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学校感染症の出席停止期間について 皮膚科専門医試験対策

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デルマ侍です。

今日は、学校感染症の出席停止期間について。

皮膚科専門医試験対策にからめてみていきます。

 

 

学校保健安全法施行規則

学校保健安全法施行規則のなかで皮膚科が特に絡んでくるのは、第二種です。

 

第二種

風疹 発疹が消失するまで

水痘 すべての発疹が痂皮化するまで

結核 病状により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで

 

その他;

咽頭結膜熱 主要症状消退後2日を経過するまで

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除 く) 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで

百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 麻疹 解熱後、3日を経過するまで

流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を 経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

 

 

過去問

過去問をみていきます。

皮膚科専門医試験で過去に出題された問題です。

 

2013-84

問題 84  

学校保健安全法の施行規則で、学校感染症の出席停止期間の基準が定められている感染症 はどれか。

1.頭虱(あたまじらみ)

2.伝染性軟属腫

3.伝染性紅斑

4.風疹

5.手足口病

 

 

 

この問題では答えは1つの選択で、

4の風疹、となります。

風疹は発疹が消失するまで の出席停止の必要があります。

 

おわりに

 

該当する設問はこちらでも解説しています。

 

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お読みいただきありがとうございました。

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