学校感染症の出席停止期間について 皮膚科専門医試験対策
デルマ侍です。
今日は、学校感染症の出席停止期間について。
皮膚科専門医試験対策にからめてみていきます。
学校保健安全法施行規則
学校保健安全法施行規則のなかで皮膚科が特に絡んでくるのは、第二種です。
第二種
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
結核 病状により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで
その他;
咽頭結膜熱 主要症状消退後2日を経過するまで
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除 く) 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 麻疹 解熱後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を 経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
過去問
過去問をみていきます。
皮膚科専門医試験で過去に出題された問題です。
2013-84
問題 84
学校保健安全法の施行規則で、学校感染症の出席停止期間の基準が定められている感染症 はどれか。
1.頭虱(あたまじらみ)
2.伝染性軟属腫
3.伝染性紅斑
4.風疹
5.手足口病
この問題では答えは1つの選択で、
4の風疹、となります。
風疹は発疹が消失するまで の出席停止の必要があります。
おわりに
該当する設問はこちらでも解説しています。
お読みいただきありがとうございました。