こんにちは。デルマ侍です。
今日もお読みいただき本当にありがとうございます。
今日はバイオ製剤の指導管理料 診療報酬について勉強します。
自己注射製剤 指導管理料
ここでいう自己注射製剤で皮膚科領域のものは、
バイオで自分で注射が可能 自己注射可能な製剤を医師が処方、指導するときにとれる加算となります。
例えば、ヒュミラやデュピクセントといった製品が対象になります。
実際にお金のことをみていきましょう。
在宅自己注射指導管理料(月1回)
1 複雑な場合(間歇注入シリンジポンプを使用している場合) 1,230 点
2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合 650点
ロ 月28回以上の場合 750点
皮膚科領域では基本的に 650点になると思います。
また、
+導入初期加算(3月を限度) 580 点
+バイオ後発品導入初期加算(バイオ後発品の初回処方から3月を限度) 120点(新設)
在宅自己注射指導管理料(情報通信機器を用いた場合)(月1回)(要届出) 100 点(新設)
の加算もあります。
特に
情報通信機器を用いた場合 はオンライン診療が開始となり追加となった加算で、
今後も出題される可能性があります。
ここで問題です。
バイオ後発品はなんというでしょうか?
ジェネリックではありません。
↓
バイオシミラー
ですね^^
おわりに
バイオの自己注射の点数については、まだ過去問でていません。
高額療養費などについては2021年聞かれていますので、
自己注射についても勉強していきます。
お読みいただきありがとうございました。