デルマ侍の皮膚科専門医試験 解答徹底解説

専門医試験解答解説勉強対策絡みのこと全て包み隠さず

MENU

自己注射製剤の指導管理料について

f:id:DermaSamurai:20220106162057p:plain

こんにちは。デルマ侍です。

今日もお読みいただき本当にありがとうございます。

 

今日はバイオ製剤の指導管理料 診療報酬について勉強します。

 

自己注射製剤 指導管理料

 

ここでいう自己注射製剤で皮膚科領域のものは、

バイオで自分で注射が可能 自己注射可能な製剤を医師が処方、指導するときにとれる加算となります。

例えば、ヒュミラやデュピクセントといった製品が対象になります。

実際にお金のことをみていきましょう。

 

在宅自己注射指導管理料(月1回)

1  複雑な場合(間歇注入シリンジポンプを使用している場合) 1,230 点

2 1以外の場合

イ 月27回以下の場合 650点

ロ 月28回以上の場合 750点

 

皮膚科領域では基本的に 650点になると思います。

 

また、

 

+導入初期加算(3月を限度) 580 点

+バイオ後発品導入初期加算(バイオ後発品の初回処方から3月を限度) 120点(新設)

在宅自己注射指導管理料(情報通信機器を用いた場合)(月1回)(要届出) 100 点(新設)

 

の加算もあります。

特に

情報通信機器を用いた場合 はオンライン診療が開始となり追加となった加算で、

今後も出題される可能性があります。

 

ここで問題です。

バイオ後発品はなんというでしょうか?

ジェネリックではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオシミラー

ですね^^

 

 

おわりに

バイオの自己注射の点数については、まだ過去問でていません。

高額療養費などについては2021年聞かれていますので、

note.com

自己注射についても勉強していきます。

 

お読みいただきありがとうございました。

Copyright ©デルマ侍の皮膚科専門医試験 解答徹底解説 All rights reserved.