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感染症の出席停止について

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感染症の出席停止の有無はいろいろと過去問がでています。

 

一番おおいひっかけは、手足口病が出席停止かどうか。

 

過去問をみていきます。

 

 

2015-89

 

学校保健安全法における感染症の出席停止の期間について誤っているのはどれか.

 

1.麻疹――――解熱した後 3 日を経過するまで.〇

2.風疹――――発疹が消失するまで.〇

3.水痘――――すべての発疹が痂皮化するまで.〇

4.帯状疱疹――――水痘に準じる.×

5.手足口病――――なし.〇

 

帯状疱疹手足口病は学校保健安全法では制定されていません。

 

帯状疱疹は、保育所では登園禁止となっています。この問題では学校保健安全法では、となっています。

 

ここには管轄の違い、法律の違いが絡んできます。

詳しくはこちら。

note.com

 

出席停止に関しては国試にもでますね。

 

出席停止の期間 疾患別

百日咳

特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

 

麻疹(はしか)

解熱した後、3日を経過するまで

 

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

 

風疹(三日ばしか)

発疹が消失するまで

 

水痘(みずぼうそう)

すべての発疹が、痂皮化するまで

 

咽頭結膜熱(プール熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで 結核 医師が感染の恐れがないと認めるまで

 

手足口病

手足口病については、法的な縛りはなく、目安として、

手足口病は、発熱や口の中の水疱・潰瘍の影響がなく、通常の食事がとれるようになるまで、おやすみする

ようは元気になったらOKです。

発病後一ヶ月程度はウイルスを出し続けるとも言われており急性期だけ出席停止にしても意味がないからです。

 

おわりに

noteもやっています。

note.com

勉強を続けていきます。

 

お読みいただきありがとうございました。

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