感染症法の届出について。
過去問をみてみます。
感染症がらみは意外と過去問がでています。
本題からずれますが、こんな問題もでていました。
皮膚科専門医試験にこれまで出題された、
届出に関する問題をみていきましょう。
過去問
皮膚科専門医試験で過去に出題された過去問です。
2018-87
感染症法で診断後直ちに保健所への届出を義務付けられている疾患はどれか.3 つ選べ.
1.結核
2.梅毒
3.ライム病
4.つつが虫病
5.劇症型溶血性レンサ球菌感染症
結核は2類
ライム病とつつが虫病は4類
梅毒は5類の全数把握、劇症型溶血性レンサ球菌感染症は5類の全数把握
2015-79
感染症法で届出を義務付けられている疾患はどれか.3つ選べ.
1.梅毒
2.ガス壊疽
3.日本紅斑熱
4.劇症型溶血性レンサ球菌感染症
梅毒は5類の全数把握、日本紅斑熱は4類、劇症型溶血性レンサ球菌感染症は5類の全数把握 MRSAは定点把握 VRSAは5類の全数把握
答えは134です。
2013-83
感染症法に基づき、すべての医療機関に届け出が義務付けられている感染症はどれか。3 つ選べ。
1.水痘 2.麻疹 3.風疹 4.梅毒 5.手足口病
梅毒、麻疹、風疹、は5類の一部で、すべての医療機関が届出をするもの。
ただし、届出のタイミングが異なり、
「5類感染症の一部 :侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出をお願いします。その他の感染症は7日以内に届出をお願いします。」
となっています。
手足口病は5類の一部で、小児科定点医療機関(全国約3,000カ所の小児科医療機関)が届出するもの <週単位(月~日)で届出するもの>です。
水痘は入院例のみ届出をするので、
答えは234
届出のタイミング
届出のタイミングは
1-4類:ただちに届出
5類感染症の一部 :侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出
厚生労働省のホームページを確認します。
感染症法に基づく医師の届出のお願い
おわりに
いかがでしたか。
過去問は、おなじような問題を並べて勉強すると知識が整理されやすく対策しやすいと思います。
このような方法での対策過去問解説シリーズを作りました。
過去問の年度別解説をセットにしたマガジンもあります。
よろしくお願いいたします。
お読みいただきありがとうございました。