デルマ侍の皮膚科専門医試験 解答徹底解説

専門医試験解答解説勉強対策絡みのこと全て包み隠さず

MENU

皮膚科専門医 更新のために

新専門医制度に於ける更新基準(皮膚科領域)


更新は以下のごとく、

1勤務実態の証明、

2診療実績の証明、

3講習受講

をもって行う。


特段の理由のある場合(国内外の研究留学、病気療養、妊娠・出産・育児、介護、管理職就任 など)の措置については、別途定める(別添資料1参照)。


1 勤務実態の自己申告(必須)
勤務実態について、2.5 年間の実態を記載すること。
非常勤の場合には原則として週 12 時間以上の勤務とし、次の条件を満たしていること。

条件:同時に働く勤務先は 2 施設以内が望ましい。

 

皮膚科の診療に従事していることが必要で、


それらを証明できるもの、たとえばホームページ等に公開されている診療分担表などを添付すること。さらに皮膚科専門医にふさわしい皮膚科診療に従事していることについての 日本皮膚科学会代議員または皮膚科研修基幹施設の研修プログラム統括責任者の証明を要する。


年度途中で勤務形態が変更になった場合、常勤は単一施設で 32 時間/週として月ごとの勤務実態を集計し、平均の週あたりの勤務時間数を計算する。

 

その他の特殊な勤務形態(学長、病 院長、研究職、産業医や公的機関での医系技官業務など)で皮膚科専門医として常勤として勤務している場合、皮膚科学会専門医委員会(以下、「専門医委員会」と呼ぶ)にて審議し、更新にふさわしい勤務実態であるかどうか判定する。

 

専門医委員会にて認められた場合、初回更新時であっても2診療実績の証明を免除し、その単位を

ii)共通講習、

iii)領域別講習、

iv)学術 業績・診療以外の活動実績

で補うことができる。

なお、非常勤及び常勤の勤務時間は労働時間 とし、休憩時間は含まないものとする。

Copyright ©デルマ侍の皮膚科専門医試験 解答徹底解説 All rights reserved.